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平成29年7月九州北部豪雨で被害を受けられた皆様へ
災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、次のような期限の延長や納税の猶予なでができる場合があります。
1.申告、納付などの期限延長(国税通則法第11条)
2.納税の猶予(国税通則法第46条)
3.予定納税の減額(災害減免法又は所得税法第111条)
4.所得税の軽減免除等(災害減免法又は所得税法第72条等)
5.住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(租税特別措置法41条)
6.源泉所得税の徴収猶予又は還付(災害減免法)
7.災害等による消費税簡易課税制度(不適用)届け出に係る特例(消費税法第37条の2)
8.契約書等に係る印紙税の非課税(租税特別措置法91条の2、91条の4)
9.被災自動車に係る自動車重量税の還付(租税特別措置法90条の15第2項)
10.納税証明書の無料発行(国税通則法施行令第42条第4項)
詳しい内容については、福岡国税局のホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。
(福岡国税局ホームページ URL:http://www.nta.go.jp/fukuoka/)